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マニフェスト manifesto 12 成人健康診査の対象年齢の拡大
成人健康診査を16歳〜39歳も対象にする 13,238、000円
成人歯科基本健康診査の拡大 1,379,000円
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羽村市は老人保健法の規定(下記)により、市町村が行う保健事業の一つとして40歳以上で会社など健康診断の機会がない人を対象に健康診査を行っています。 一方、となりのあきる野市は結核予防法の規定(下記)により、16歳〜39歳も対象に健康診査を行っています。 |
| 老人保健法は「市町村は・・・・40歳以上の者にたいし・・・・保健事業を行う。」としており、 結核予防法は「市町村長は・・・・定期の健康診断を行わなければならない。」としています。 法の規定はややこしいのですが、学校とか会社とかで健康診断の機会がない人たち、つまり、パート、アルバイト、フリーター、派遣社員、あるいはどこにも行っていないいわゆる「ニート」とよばれる人たちに対し、市町村長は定期の健康診断を行う義務があるということになり、あきる野市はこの法律をきちんと守っているということです。 15歳までは義務教育で、40歳以上は老人保健法の対象なので、その間の16歳〜39歳も対象ということになります。 但し、パート、アルバイト、派遣社員などについては、本来、雇っている会社が健康診断を行う義務があり、それをしていないところが多いというのは、厚生労働省の怠慢としかいいようがないのです。 |
| 老人保健法
第12条 保健事業の種類は、次のとおりとする。
1.健康手帳の交付
2.健康教育
3.健康相談
4.健康診査
5.医療(医療費の支給を含む。)
5の2.入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)
5の3.入院時生活療養費の支給(医療費の支給を含む。)
5の4.保険外併用療養費の支給(医療費の支給を含む。)
5の5.老人訪問看護療養費の支給
5の6.移送費の支給
5の7.高額医療費の支給
6.機能訓練
7.訪問指導
8.前各号に掲げるもののほか、老後における健康の保持のため必要な事業として政令で定める事業
第20条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村の区域内に居住地を有する40歳以上の者に対し、医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)、入院時生活療養費の支給(医療費の支給を含む。)、保険外併用療養費の支給(医療費の支給を含む。)、老人訪問看護療養費の支給、移送費の支給及び高額医療費の支給(以下「医療等」という。)以外の保健事業を行う。
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第4条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第2条第3号に規定する事業者(以下「事業者」という。)、学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満のものを除く。以下同じ。)の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの(以下「施設」という。)の長は、それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学生、生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)であつて政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、定期の健康診断を行わなければならない。
2 保健所長は、事業者(国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区を除く。)又は学校若しくは施設(国、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の設置する学校又は施設を除く。)の長に対し、前項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定に関して指示することができる。
3 市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)は、その管轄する区域内に居住する者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)のうち、第1項の健康診断の対象者以外の者であつて政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、保健所長(特別区及び保健所を設置する市にあつては、都道府県知事の指示を受け期日又は期間を指定して、定期の健康診断を行わなければならない。
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